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心から笑顔になれる海洋散骨の時間をお創りいたします。 <海洋記念葬シーセレモニー>海洋散骨乗船体験チケット(1~11名様まで貸し切り・日時指定可・約90分)



お礼の品について
容量 | 海洋散骨体験チケット 1名様から11名様まで貸し切り・日時指定可能で乗船可能な船舶での乗船散骨チケットです。 所要時間:約90分 <海洋散骨の流れ> 1.ご依頼・お問い合わせ 2.出港・ご遺骨を散骨 3.花びらを献花・お酒を献酒 4.海域を周回して最後のお別れ 5.景色を見ながら帰航 6.散骨証明書をご送付 <ご利用の際の注意事項> ※納税者様ご本人、もしくは納税者様ご親族の乗船が必須となり、事業者への委託での散骨やチケットの譲渡はできません。 ※実施海域の変更や船舶の変更はできません。 ※チケットと引換に弊社へ問い合わせをいただいてからのご案内となります。 ※チケットの有効期限は1年となります(発行日からお申し込みまでの間) ※お申し込み後であればチケットの有効期限が乗船まで1年を過ぎていても問題ございません。 |
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消費期限 | 発行日より1年 |
事業者 | 海洋記念葬® シーセレモニー 他のお礼の品を見る |
お礼の品ID | 6120218 |
お申し込みについて
申込条件 | 何度も申し込み可 |
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発送期日 | ご入金確認後、準備ができ次第発送 |
配送 |
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1名様から11名様まで貸し切り・日時指定可能で乗船可能な船舶での乗船散骨チケットです。
(所要時間:約90分)
~海洋記念葬のシーセレモニー~
みなさまが揃って故人様の最後の旅立ちをお見送りできる「ファミリー散骨」を行っています。
定員までなら何名様でも料金が変わりませんのでみなさまでご乗船ください。
ご遺族の方が心から笑顔になれる海洋散骨の時間をお創りいたします。
散骨は自然葬と呼ばれる葬送のひとつです。
海洋散骨は御遺骨を粉砕して海に故人様をお還しいただきます。
横浜の散骨エリアは大黒ふ頭と横浜中華街の沖合になります。
乗船場所のぷかり桟橋より波の影響を避けるため、陸地沿いを通って散骨エリア(東経139度42分/北緯35°26分)を目指して向かいます。
一般社団法人全国海洋散骨船協会が認定する散骨ディレクターを所有する有資格者が、厚生労働省が定める散骨ガイドラインにのっとって、
安全最優先にセレモニーを執り行います。散骨は新しい供養の選択肢のひとつです。
<海洋散骨の流れ>
1.ご依頼・お問い合わせ
2.出港・ご遺骨を散骨
3.花びらを献花・お酒を献酒
4.海域を周回して最後のお別れ
5.景色を見ながら帰航
6.散骨証明書をご送付
<ご利用の際の注意事項>
※納税者様ご本人、もしくは納税者様ご親族の乗船が必須となり、事業者への委託での散骨やチケットの譲渡はできません。
※実施海域の変更や船舶の変更はできません。
※チケットと引換に弊社へ問い合わせをいただいてからのご案内となります。
※チケットの有効期限は1年となります(発行日からお申し込みまでの間)
※お申し込み後であればチケットの有効期限が乗船まで1年を過ぎていても問題ございません。
事業者:海洋記念葬® シーセレモニー
連絡先:03-6809-6447
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- 自治体での管理番号
- AKB0001
横浜市について
◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆
横浜市は、令和6年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。
横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。
今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。
横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください!
(※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。)
【お問い合わせ先】
◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般
JTBふるさと納税コールセンター
TEL:050-3146-6615
営業時間:平日9:00~17:15 土日祝10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)
メールでのお問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/ 「お問い合わせ」
◆寄附金の税額控除制度
住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ
所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ

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