ふるさと納税の申し込みや控除申請の期限はいつまで?

ふるさと納税を行うにあたり、ふるさと納税の期限や控除の申請手続きをいつまでに行えばよいかがわかりづらいという方も多いと思われます。ふるさと納税の寄付自体は年間を通していつでもできますが、税金の控除を受けるために必要な手続きにはそれぞれ期限があります。そこで、覚えておきたいふるさと納税の申し込みの受付期間や申請手続きの「いつまで?」に関するポイントについて解説していきます。

ふるさと納税の税金控除の対象期間は1年単位

ふるさと納税の申し込みは年間を通していつでもOK!

「ふるさと納税はいつまでに申し込みめばいいの?」という疑問があるかと思いますが、大前提としてふるさと納税自体に期限や締切日はなく、1年365日24時間いつでも好きなタイミングで申し込みを行うことができます。

ただし、ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、税務上の手続き(控除の申請)が必要で、その対象となる期間は1月1日~12月31日の1年区切りです。したがって、今年1年間に行ったふるさと納税については、すべて翌年に税務上の手続きをすることが必要です。

年内に申し込みだけでなくお支払いまで完了を

通常、年内の12月31日23時59分までにお支払いを完了すれば、その年のふるさと納税としてカウントされます。ただ、ここで注意したいのは、ふるさと納税の申し込みだけでなく、寄付金のお支払い(決済)まで完了することが必要だという点です。税金控除の手続きに必要な「寄附金受領証明書」に記載される寄付金の受領日(納付日)が、年内である必要があります。

お支払い方法による受領日の違い

クレジットカードや電子マネーなら即時決済で寄付金のお支払いがその場で完了しますが、現金書留や金融機関への払い込みなどの場合は到着までに時間がかかったり、金融機関の取引時間外となった場合、お支払いが年内に完了せず翌年の扱いとなってしまう可能性があります。下記の通り、お支払い方法によって納付完了のタイミングに差が出るので、注意が必要です。

クレジット
カード
決済が完了した日
銀行振り込み
指定口座にお支払いした日
払込取扱表
指定口座にお支払いした日
銀行振り込み
自治体側で受領した日

特に、年末年始は駆け込みでふるさと納税を利用する方が増えるため、処理に時間が掛かる場合もあるので、日程に余裕を持って進めることをおすすめします。また、一部、年内の寄付の受け付けを早めに締め切ってしまう自治体もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

年内に寄付が完了しているかを確認する方法

申し込みの期限に寄付が完了しているか心配な方は以下の方法で確認することができます。

①オンラインでのお支払いではない場合

郵便振替、銀行振込、ペイジーATM支払い、現金書留、直接持参といった方法で決済された場合、自治体側で決済のステータス管理を行っており、決済完了のメールが送信されない場合があります。確実に決済が完了したかを確認する場合は寄付先の自治体へお問い合わせください。

②申込完了メールからの確認方法

申し込み完了メールに記載の「お支払い用URL」をクリックすると、お支払い済みの場合はその旨が表示され、何らかの理由で決済が完了していない場合は「期限切れ」や「情報に不備がある」等のメッセージが表示されます。

③マイページでの決済確認方法※ふるさとチョイスにログインして申し込みをした方

ふるさとチョイスにログインをした上で寄付申し込みを行った場合、マイページの「寄付履歴」で確認することができます。ただし、寄付先の自治体でステータスの変更を行っているため、寄付履歴に反映されていない場合は寄付先の自治体へ確認をお願いします。

より詳しい確認方法はコチラ

決済完了メールが届かない、決済できているのか | FAQ | ふるさと納税サイト[ふるさとチョイス] (furusato-tax.jp)

税金控除の手続きには2種類あり、期限が異なる

ワンストップ特例申請
締切:翌年1月10日 申込書と本人確認書類 必着
※確定申告をする場合は不要
確定申告
締切:翌年3月15日まで 税務署に申告・納税
※必要な方のみ

ワンストップ特例制度での申請の場合

ワンストップ特例制度での申請の図

ワンストップ特例制度の申請は寄付をした翌年の1月10日必着

ワンストップ特例制度とは下記の条件を満たす場合、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても税金の控除が受けられる便利な仕組みです。

ワンストップ特例制度で申請を行う場合の条件

  1. もともと確定申告の必要がない給与所得者等であること
  2. その年の寄付先が5自治体以内(寄付先が5自治体以内なら寄付は何度でも可能です)
  3. 寄付先の全自治体に翌年1月10までに申請書を必着で送付

①②の条件をクリアした人が、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、個人番号確認・本人確認書類を添えて寄付した全自治体に送付すると、各人の控除上限額の範囲内で寄付金額のうち2,000円を差し引いた金額が翌年の住民税から全額控除されます。この申請書の提出期限は寄付の翌年の1月10日(必着)です。郵便事情を考慮すれば、遅くとも2~3日前までに投函しておきたいところです。

ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎた場合は確定申告を

「申請書類に記入漏れや書類不備があった」「ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまった場」等の理由で、翌年の1月10日(必着)に申請が間に合わなかった場合、税金の控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。

また、申請書を期限内に1カ所でも提出しそびれてしまったり、結果的に寄付先が6カ所以上になってしまった場合は確定申告をする必要があります。これを怠ると税金の控除は受けられないので要注意です。

なお、ワンストップ特例制度を利用した後に医療費控除が発生するなどして確定申告を行う場合は、ワンストップ特例制度の申請書を提出済みの自治体の分も含め、全ての寄付について確定申告で寄附金控除を申請しなければなりません。

確定申告の場合

ワンストップ特例制度での申請の図

確定申告は寄付をした翌年の3月15日までが提出期限

ワンストップ特例制度の申請条件を満たさず、下記の項目に一つでも当てはまる場合は、寄付の翌年、確定申告で「寄附金控除」の申請を行う必要があります。確定申告書は3月15日までにお住いの自治体の税務署に提出、もしくはe-Taxで申告します。

一つでも当てはまれば確定申告が必要

  • その年の寄付先が6自治体以上
  • ワンストップ特例制度の申請書を提出できなかった
  • 給与所得者でも医療費控除などの申告が必要な場合
  • 年収が2000万円以上の方

確定申告では、寄付先自治体から届く「寄附金控除受領証明書」をもとに、申告書の「寄附金控除」の欄に寄付の内容を記入し提出します。すると、各人の控除上限額の範囲内で寄付金額のうち2,000円を差し引いた金額が所得税と住民税から全額控除されます。申告書提出の1~2カ月後に所得税の一部が還付されるほか、翌年にお支払いをする住民税から控除されます。

e-Taxでより簡単に確定申告がグッと簡単に!

これまでの確定申告では税務署に出向いたり、必要書類を郵送したり、、、と時間や手間が掛かっていましたが、パソコンやスマートフォンがあれば簡単に確定申告を行うことができます。e-Taxではオンラインで完結するため、紙の書類の作成や提出の必要がありません。ただし、申請内容によっては郵送が必要な添付書類がある場合もあるのでご注意ください。

詳細についてはe-Taxのウェブサイトからご確認ください。

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

確定申告の提出期限を過ぎてしまっても慌てないで!

確定申告の提出期限は寄付した翌年の3月15日ですが、この期限を過ぎてしまっても慌てる心配はありません。ふるさと納税のように税金の還付を申請する「還付申告」の場合、5年以内ならいつでも申告書の提出が可能です。

朗報!

2021年以降の寄付分より確定申告がより簡単に!

確定申告の際、これまでは寄付先自治体からバラバラに届く「寄附金受領証明書」をすべて保管し提出する必要がありましたが、来年からはふるさとチョイスが発行する「寄附金控除に関する証明書」が1枚あれば、まとめて手続きができるようになります。いちいち保管して1枚ずつ貼り付けたり、何度もデータを打ち込んだりする手間がなくなり、確定申告の手続きがグッと楽になります。

詳しくはコチラ

2021年の寄付分から、ふるさとチョイスでふるさと納税をすると確定申告が楽になります!
まとめ

ふるさと納税の寄付と控除申請の期限

寄付に関する期限

  • ふるさと納税自体に期限はなく年間を通していつでも可能
  • 税金控除の対象期間は1月1日~12月31日
  • 年内に寄付金のお支払いを完了させると、翌年の税金控除の対象となる
  • 決済方法によって受領日が変わるので要注意

控除申請に関する期限

  • ワンストップ特例制度の申請は翌年1月10日必着
  • ワンストップ申請制度の申請期限が過ぎた場合は確定申告で控除申請をする
  • 確定申告の申請期限は翌年3月15日
  • 確定申告は申請期限を過ぎた場合でも5年間遡って申請が可能

ふるさと納税の期限に関するよくある質問

A.

寄付の申し込みは1年中可能ですが、今年のふるさと納税内でされる場合は、
本年 1月1日~12月31日までに入金完了した寄付申し込みが対象となります。

A.

ワンストップ特例制度の申請期限は翌年1月10日必着です。

A.

確定申告の申請期限は翌年3月15日です。

A.

ワンストップ特例制度の申請が翌年1月10日必着に間に合わなかった場合でも、
確定申告を行えば税金の控除は受けられます。

A.

確定申告は、申告期限が過ぎてしまった年度分であっても、5年以内であれば
遡ってが申告が可能です。

お礼の品を探してみよう!

ふるさとチョイスでは様々な自治体のお礼の品をご用意しております。旬の食材や季節の果物などお礼の品選びに役立つ特集もご用意しています。トップページからご覧になれますので、お礼の品選びに迷ったらぜひ活用してみてください。