申請書とその他の必要書類は寄附をするごとに、自治体へ郵送する必要があります
例えば、同じ自治体に2回寄附をした場合は、2通の申請書と必要書類を郵送します。申告漏れは控除の対象になりませんのでご注意ください。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度を利用する3つの条件
ワンストップ特例制度の申請方法
申請後、お金はどうやって戻ってくるの?
ワンストップ特例制度 よくある質問
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなので、とってもかんたん!寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。
難しくも、面倒でもありませんから、おすすめです。
年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになります。ほかに4自治体への寄附が可能です。
A市のように複数回申し込んだ自治体には、その都度申請書を提出する必要があります
※ 一部の自治体では電子申請を受付けていますが、原則としてWebからは申請できません。
ふるさとチョイスから寄附を申込んだとき「申請書の要望」にチェックを入れると、自治体からワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)が送られてきます。
チェックの入れ忘れ、申請用紙の紛失、チェックのない自治体に寄附をした場合には、
以下のフォームからご自身で申請用紙を印刷して、寄附先の自治体に郵送しましょう。
期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告をする必要があります。
なお、やむを得ない事情で提出が遅れる場合は、必ず寄附先の自治体へご相談ください。
2018年の寄附締切日/入金日は、各自治体によって異なるのでご注意ください。
「個人番号(マイナンバーの入った公的身分証明書)カード」も「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」もない場合は、「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。
各自治体から手配される個人番号カード、または通知カードのどちらかを持っている、もしくはどちらも持っていない場合は、次の表を参照してください。
個人番号確認の書類 |
---|
本人確認の書類 |
「個人番号カード」を持っている人 | 「通知カード」を持っている人 | 「個人番号カード」「通知カード」 のどちらも無い人 |
---|---|---|
個人番号カードの裏のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票の写し |
個人番号カードの表のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。 |
下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。 |
上記のように、
個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」
を申請書と一緒に郵送してください。
※個人番号カードや通知カードにつきましては《総務省のWebサイト マイナンバー制度》をご覧ください。
※自治体によって書類が指定されている場合もあります。自治体の案内に従ってください。
申請書およびその他の必要書類の準備ができたら、寄附をした自治体へ提出してください。締め切りは、ふるさと納税をした翌年の1月上旬です(2018年分の場合は、2019年1月10日必着)。
※ 申請書およびその他必要書類は、寄附をするごとに自治体へ郵送する必要があります。
※ 押印が必要な為、FAXやメールでの提出はできません。
送付先の住所につきましては、各自治体にお問い合わせください。
ワンストップ特例制度をすると、次年度の住民税が控除されます。所得税が還付されるときのように控除額が口座に振り込まれるのではなく、申請をした年の6月から翌年5月までに納める住民税が減額されるのです。
では、実際にふるさと納税の寄附から、控除を受けるまでのケーススタディを確認してみましょう。
A市に住んでいる人が同年1~12月の間に「X市」「Y町」「Z村」にそれぞれ1万円、計3万円の寄附をします。
寄附を申し込む際、申し込みフォームに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」というチェックがありますので、そこにチェックを入れて申請書を送ってもらうのが便利です。すると、それぞれの自治体からお礼の品、寄附金額受領書、ワンストップ特例制度の申請書が届きます。
必要事項を記入したワンストップ特例制度の申請書と個人番号確認および本人確認の書類を寄附先の自治体に送付します。
翌年6月に住民税から控除額が引かれた額が記載された住民税決定通知書が届きます。
申請書とその他の必要書類は寄附をするごとに、自治体へ郵送する必要があります
例えば、同じ自治体に2回寄附をした場合は、2通の申請書と必要書類を郵送します。申告漏れは控除の対象になりませんのでご注意ください。
ふるさとチョイスサイト内でチェックを付けただけでは申請になりません
ふるさとチョイスの「ふるさと納税申し込みフォーム」で「申請書の要望 寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」にチェックをつけただけでは申請になりません。上記にあるように申請書と必要書類の郵送が必須です。ご注意ください。
ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合は?
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く)の変更があった場合は、1月10日までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
「申請事項変更届出書」を以下よりダウンロードしてご利用できます。