年末調整のとき、会社員はふるさと納税の証明は必要?
理由とともに解説
- Q 年末調整のときに会社に控除の証明を出しますが、ふるさと納税の証明もこのとき提出するのですか?
- A いいえ、書類の提出は必要ありません。ふるさと納税の控除は年末調整ではできないからです。ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告かワンストップ特例制度の手続きが必要です。
ふるさと納税は、なぜ年末調整できないのか
年末調整では生命保険料の証明書など、控除に関係する書類を会社に提出します。しかし、ふるさと納税の処理は、12月の給与支払いが終わったタイミングではできません。
なぜなら、ふるさと納税を含む寄付金や医療費は、12月31日が終わらないと1年間の総額を確定できないからです。
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告をするかワンストップ特例制度を利用する、いずれかの手続きをしっかり完了させることが必要です。
ふるさと納税の確定申告の流れ
1. ふるさと納税をすると、各自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。
2. 翌年の2~3月の確定申告の際に、「寄附金受領証明書」と併せて「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の提示またはコピーを添付します。
※ 自宅等からe-Taxで確定申告を行う場合は、本人確認書類等の提示やコピーの添付は不要です。
3. 確定申告から1~2カ月後に所得税からの還付、翌年6月に住民税から控除額が引かれた額が記載された「住民税決定通知書」が届きます。
ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者の方などが「ふるさと納税」を行う場合、1年間の寄付先が5自治体までなら、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
この制度を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。