SHUTTERS港北ニュータウン限定で3,000円分ご利用いただけるお食事券SHUTTERS港北ニュータウンお食事券(3,000円分)

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容量お食事券3,000円分(1,000円券×3枚)
消費期限発送日から1年
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お礼の品ID5971551

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SHUTTERS港北ニュータウン限定で3,000円分(1,000円券×3枚)ご利用いただけるお食事券です。 センター北駅より徒歩4分、ホロッホロのスペアリブと、 アップルパイアラモードが看板商品の「SHUTTERS 港北ニュータウン」。 ママ友同士のランチ会やデート、ファミリーでのご利用など様々なご用途でご利用いただけます。 ご宴会やパーティーにも是非ご利用ください。 ※釣銭のお返しはできません。 ※本券はSHUTTERS港北ニュータウンでのみ使用できます。 ※他のサービス・キャンペーン等との併用はできません。 ※金銭と換金することはできません。

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カテゴリ

イベントやチケット等お食事券

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AHC0003

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◆横浜市より重要なお知らせ◆  横浜市では、制度創設以来、寄附金の使い道を充実させ、寄附者の方に寄附金の活用状況を丁寧にお伝えするなど、ふるさと納税制度本来の趣旨に則って取組を進めてきました。  今後もこの取組姿勢に変わるところはなく、より多くの方々に横浜市の取組について知っていただき、応援いただくとともに、ふるさと納税制度を通じて横浜の魅力を感じていただけるよう、返礼品(お礼の品)を取り揃えています。  横浜市への「ふるさと納税」を通じて、横浜を身近に感じてください! (※横浜市外在住の個人の方にお礼の品をお贈りします。横浜市在住の方にはお礼の品はお贈りできません。また、法人・組織・団体からのご寄附においては、お礼の品をお贈り出来ません。ご了承ください。) 【お問い合わせ先】 ◆返礼品、寄附金受領証明書、ワンストップ申請等、ふるさと納税全般  横浜市ふるさと納税サポート室  TEL:050-5538-7986  Mail:support@yokohama.furusato-lg.jp  営業時間:平日9時~18時 ※土日祝日、GW、年末年始は休業となります ◆寄附金の税額控除制度  住民税の控除:お住まいの市区町村の税務課へ  所得税の控除:お住まいを管轄の税務署へ ◆横浜市の「ふるさと納税」総務大臣からの指定について◆  横浜市は、令和8年9月25日付で総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、横浜市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。 

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