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育休・産休中は、「手当は年収に含まれるの?」「収入が減る中で寄付をして損をしない?」といった、計算上の迷いや不安がつきものです。
この記事では、そんな産休・育休中の方からよくいただく質問や、失敗しないための注意点を分かりやすくまとめました。
制度の仕組みを正しく知れば、今の暮らしに寄り添った形で安心して地域を応援できるようになります。無理のない範囲でふるさと納税を楽しむためのヒントとして、ぜひお役立てください。
目次
育休中や産休中であっても、1月1日から12月31日までの期間に会社からの給与収入(課税対象となる所得)があれば、ふるさと納税を利用できます。
ただし、控除上限額は「今年の年収」で決まるため、休業期間によって状況が変わる点に注意しましょう。
まずは「今年、自分はいつからいつまで働いて給与を得るか」を整理してみるのが安心です。

育休中に受け取る「育児休業給付金」や産休中の「出産手当金」などは、すべて非課税所得です。これらは自治体へ寄付をする際の控除上限額を計算するための「年収」には含まれません。
上限額をシミュレーションする際は、これらの手当を除き、会社から支払われる額面給与のみを基準に算出してください。手当を年収に含めてしまうと、上限額を実際よりも多く見積もってしまう可能性があるため注意しましょう。
上限額の目安を知るために、まずは「自分の課税対象となる収入」を整理しましょう。
計算対象となる年収 = 1月〜休業前までの額面給与 + (復職した場合は)復職後の額面給与 + 賞与(ボーナス)
(例)年収400万円の方が、9月から産休・育休に入った場合
1月〜8月までの給与(例:240万円)+ ボーナス(例:60万円)=計300万円
この「300万円」をベースにシミュレーターを使うのが、正確な上限額を知るための正しい手順です。
育休中や産休中は給与収入が減少するため、知らぬ間にご自身の控除上限額を超えて寄付をしてしまうケースがあります。上限額を超えた分は控除の対象とならず、自己負担となってしまいます。
収入が変動しやすい時期ですので、源泉徴収票などで年収が確定するまで待つか、あらかじめ想定よりも少し控えめな金額にとどめておくのが、無理なく制度を楽しむコツです。
出産に伴う入院・通院費などで医療費控除を申請する場合でも、ふるさと納税を併用することは可能です。ただし、出産したその年は、出産育児一時金などで補てんされた金額を差し引いた自己負担額が医療費控除の対象となることで課税所得が下がり、その結果、ふるさと納税の控除上限額も下がる可能性があります。
特に帝王切開などの手術や不妊治療を受けた場合は医療費が増えやすいため、影響が出るケースがあります。
一方で、出産翌年以降に育休を取得している方などは、特別な通院がなければ医療費控除の影響は限定的な場合もあります。ライフステージに合わせて、余裕を持った寄付額を設定しておくのが安心です。
また、医療費控除は生計を一にする家族分をまとめて1人が申告できます。産休中で所得が少ない場合は、収入の多い配偶者が申告した方が有利になることもあります。ただし、その人がふるさと納税をしている場合は、課税所得の減少により控除上限額が下がる可能性があるため注意が必要です。

ふるさと納税で税金の控除が受けられるのは、所得税や住民税を納めている方に限られます。年収が一定のライン(目安として100万円〜105万円以下)を下回り、住民税が非課税となる場合は、2,000円を超える寄付分についても控除の対象にはならず、実質的に全額がご自身の負担となります。
特に育休中の方は給与収入が大幅に減少することが多いため、ご自身の今年の年収が住民税の課税ラインを超えそうかどうか、事前によく確認しておくことが、無理なく制度を活用するための大切なポイントです。
ご自身の年収が下がり、控除上限額が少なくなってしまった場合は、収入のある配偶者の名義でふるさと納税を行うのがひとつの方法です。ただしその際は、必ず「配偶者自身のアカウント」から申し込み、配偶者名義のクレジットカード等で決済を行う必要があります。
寄付者と決済の名義が異なると、税金の控除が正しく受けられない可能性があるため注意しましょう。育休中でご自身の枠が限られている時期は、無理に自分名義で寄付を続けるよりも、ご家族全体でどのように地域を応援するか話し合ってみるのも良いですね。
産休・育休中の方でも、確定申告をせずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」は利用可能です。ただし、出産費用の還付を受けるために「医療費控除」の確定申告を行う場合は、ワンストップ特例での申請はすべて無効になってしまいます。
医療費控除とふるさと納税を併用する場合は、ワンストップ特例制度ではなく、すべての寄付分をまとめて確定申告書に記入する必要がある点に注意してください。育休中などで時間に余裕がある時期であれば、ご自身で確定申告の流れを一度確認しておくとスムーズです。

住民税は「前年の所得」に対して課税される後払い方式のため、育休・産休中で収入がなくても支払い義務は免除されません。休業中は給与天引き(特別徴収)が止まり、自宅に届く納付書で自ら支払う「普通徴収」に切り替わることが多いため、まとまった現金の準備が必要です。
注意すべきは、ふるさと納税の控除が適用されるタイミングです。今年寄付して安くなるのは「来年分」の住民税であり、今手元にある納付書の金額が即座に減るわけではありません。手当のみで生活する時期は、目先の資金繰りを優先し、無理のない範囲で寄付額を検討しましょう。
産休・育休で年収が下がると、配偶者が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。これらは、ご自身がふるさと納税をしているかどうかにかかわらず、所得要件を満たせば適用されます。
そのため、ご自身の控除上限額が小さい年は、無理に自分名義で寄付を増やすのではなく、世帯全体でどちらが寄付を行う方が効果的かを考えることが大切です。
自身の年収が一定ライン(目安として201万円以下など)を下回る場合は、配偶者の収入状況も含めて、世帯全体での税負担を確認しておきましょう。
産休・育休中は予定していたボーナスがカットまたは減額されることが多く、想定よりも実際の年収が下振れしやすいため注意が必要です。年収の見積もりが狂うと、シミュレーションで算出した控除上限額をオーバーし、自己負担額が増えてしまうリスクがあります。
さらに、出産に伴う入院や通院費で「医療費控除」を申請する場合、ふるさと納税の控除上限額は数千円から数万円単位で下がります。上限額ギリギリを狙って寄付をするのではなく、ボーナス確定後や医療費を算出した後に、余裕を持った金額で寄付先を決定するのが確実です。
育休・産休中は、思うように外出ができなかったり、日用品があっという間に底をついたりと、生活のリズムが大きく変わるものです。そんな時期だからこそ、多くの方が「今の暮らしを支えてくれる品」を全国の自治体から選んでいます。
毎日使う消耗品は、ストックがあるだけで心強いものです。「買い出しに行けない時に助かった」という声も多く、子育て世帯にとって最も身近な地域応援の形となっています。
かさばる荷物が玄関まで届く便利さは、育休中の方から特に喜ばれています。日常の備えをふるさと納税で賄うことで、家計の管理がしやすくなったと感じる方も多いようです。
忙しい毎日の合間に、地域の美味しいものでホッと一息つく時間は大切です。「たまには贅沢を」という自分への労いが、また明日からの活力に繋がります。
家事や育児の合間に、無理のない範囲で全国の自治体や生産者の方々を応援できるのがふるさと納税の魅力です。自分にぴったりの品を見つけることが、地域へのエールになります。
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産休・育休中のふるさと納税は、「手当を年収に含めないこと」や「休業期間による年収変動」を正しく把握することが大切です。ご自身の控除上限額をしっかり確認した上で寄付を行うことで、地域との温かい繋がりを持ち続けることができます。
ライフステージが変わる時期だからこそ、制度を正しく活用して、全国各地の魅力を日々の暮らしに添えてみてください。
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