

ワンストップ特例制度のメリット
確定申告をしなくても
寄付金の控除を受けられる!
普段確定申告をしていない会社員や公務員の方なら、この制度を使うだけで簡単に税金の控除手続きが完了し、自己負担の2,000円を除いた全額が、翌年度の住民税からまとめて減額されます。
※年収2,000万円を超える方や、医療費控除などで確定申告をする方は対象外です。
ワンストップ特例制度の仕組みイメージ

所得税の還付はなく、翌年6月以降の住民税が安くなる、という形で控除が行われる仕組みです。
申請条件は3つ!
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確定申告が不要な方
もともと確定申告をしていない会社員や公務員の方などが対象です。
<対象外となる主なケース>
以下の方は確定申告で手続きをしてください。
- ・年収が2,000万円を超える
- ・給与以外の所得がある
- ・医療費控除などで確定申告をする
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寄付先が5自治体以内
1年間の寄付先が、合計で5つの自治体までの方が対象です。
※同じ自治体に複数回寄付しても「1自治体」と数えます。
(例:A市に3回、B市に2回寄付 → 合計「2自治体」) -
寄付ごとに申請が必要
1回の寄付ごとに、郵送またはオンラインでの申請が必要です。
申請期限:寄付した翌年の1月10日必着※同じ自治体に複数回寄付した場合も、その都度申請してください。
申請時に必要な書類は2種類!
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必要書類 ①寄附金税額控除に係る
申告特例申請書申請書は、寄付1件ごとに作成し、寄付先の自治体へ提出する必要があります。オンライン申請の場合は不要です。
オンラインワンストップ申請についてはこちら申請書をお持ちでない方はこちらから
申請書は寄付をした自治体ごとに提出が必要です。ご自身で申請用紙を印刷して、寄付先の自治体に郵送してください。
※会員登録し、ログインした状態で寄付された場合、マイページから住所・氏名が記入済みの申請用紙をダウンロードできます。
※総務省の標準様式に準拠しており、性別記載欄はありません -
必要書類 ②マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類
郵送申請の場合に必要です。
ご自身の状況にあわせて、いずれかの書類のコピーを申請書と一緒に郵送してください。「マイナンバーカード」を持っている人 「通知カード※1」を持っている人 どちらも無い人 個人番号確認の書類 マイナンバーカードの
裏のコピー通知カード※1のコピー 個人番号が記載された
住民票の写し本人確認の書類 マイナンバーカードの
表のコピー下記いずれかの身分証コピー
・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート(※2020年2月4日以降に申請したパスポートは住所の記載がないため、ご利用できません。)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書※写真が表示され、氏名、生年月日、また住所が確認できるようにコピーする
※写真付きの本人確認書類がない場合は下記いずれか2つ提出
・公的医療保険の被保険者証(健康保険証)※2025年12月2日以降はご利用できません。
・年金手帳
・資格確認書
・各自治体が認める上記以外の確認書類※1 個人番号通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
一致しない場合、個人番号通知カードはマイナンバー(個人番号)の証明としてはご利用いただけません。
ワンストップ特例制度の申請方法
紙の申請書での申請方法についてご説明します。オンラインワンストップの申請方法はこちらから確認できます。
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申請書を用意する
まず「ワンストップ特例申請書」を手元に用意します。申請書は、次のいずれかの方法で入手できます(いずれかの方法で1通のみ取得いただければ問題ありません)。
※正式名称は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」です。
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申請書に記入する
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必要書類を準備する
申請書と一緒に提出する本人確認書類を準備します。どの書類が必要かは、マイナンバー関連書類の状況によって変わります。
パターン1:マイナンバーカードを持っている
必要なもの
- ワンストップ特例申請書
- マイナンバーカードの両面コピー
表
裏
表裏コピーのみ提出
パターン2:通知カードを持っている
※氏名・住所が住民票と一致しているものに限る
必要なもの
- ワンストップ特例申請書
- 通知カードのコピー
- 本人確認書類のコピー 1点
※マイナンバーの「通知カード」は、記載の氏名・住所が住民票と完全に一致する場合のみ有効です。情報が古い場合は使えないためご注意ください。
※通知カードの新規発行・再発行は終了しています。
通知カード
例:免許証
それぞれのコピーを提出
パターン3:マイナンバーカードも通知カードもない
必要なもの
- ワンストップ特例申請書
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- 本人確認書類のコピー 1点
マイナンバーが
記載された住民票の写し例:免許証のコピー
〈補足〉
- 本人確認書類とは:氏名、現住所、生年月日などがわかる公的書類です(例:運転免許証、パスポート)。お持ちでない場合、利用できる公的書類の詳細は、必ず寄付先の自治体にご確認ください。
- 健康保険証のコピーを提出する場合:保険証番号、被保険者記号・番号、QRコードを隠す(マスキング)加工が必要な場合があります。
- オンラインで申請する場合:対応自治体なら、スマホとマイナンバーカードだけで申請が完結。書類の郵送不要で、とても便利です。詳しくはこちらよりご確認ください。
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提出期限までに各自治体へ郵送する
準備した書類は、寄付した翌年の1月10日までに必着で、各自治体へ提出します。
提出方法は2種類
郵送かオンライン、都合の良い方法を選べます。
郵送で提出する場合
申請書と必要書類を封筒に入れ、各自治体へ郵送します。
- 宛先の確認方法
- 自治体からの案内や、公式サイトでご確認ください。
- マイページの寄付履歴、「自治体情報」タブ中ほどの自治体情報からご確認いただけます。
- 注意点
- 寄付先の自治体ごとに、別々に郵送する必要があります。
- 切手代は自己負担です。
郵送(オンライン申請)すると申請が完了となります。
寄付を行った翌年の6月から翌々年の5月までの住民税から控除されます。
申請期限について
申請期限は【翌年1月10日】必着です!
ワンストップ特例制度には厳守すべき提出期限があります。特に年末に寄付をした方はご注意ください。
- 郵送の場合1月10日までに自治体へ必着
- オンラインの場合1月10日 23:59までに申請完了
ご注意ください
書類の不備や郵送の遅れで期限を過ぎると、ワンストップ特例制度は利用できなくなります。
年末は郵便が混み合うため、お手続きはできるだけ早く済ませましょう。
寄付から住民税の控除まで

申請後の情報変更について
申請を済ませた後、引越しや結婚などで翌年1月1日までの間に住所や氏名が変わった場合は、翌年1月10日までに変更手続きが必要です。
▼手続き方法
郵送で申請した方
「申請事項変更届出書」をダウンロード・記入し、申請先の自治体へ郵送してください。
オンラインで申請した方
申請時と同じサービス(自治体マイページなど)で変更できる場合があります。各サービスにてご確認ください。
お礼の品の配送先は変更されません
この手続きは、あくまで税金の控除を受けるための登録情報を更新するものです。
お礼の品の配送先も変更したい場合は、必ず別途、寄付先の自治体へ直接ご連絡ください。
申請期限に間に合わなかった場合は確定申告で控除が受けられます
「うっかり1月10日を過ぎてしまった」 「書類の不備で返却され、間に合わなかった」そんな場合でも、確定申告をすれば寄付金の控除は受けられますので、ご安心ください。
確定申告の期限は、原則として寄付をした翌年の3月15日です。 以下のガイドで詳しい手順を確認し、手続きを行いましょう。
ワンストップ特例制度 6つの注意事項
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申請書とその他の必要書類は寄付をするごとに、自治体へ郵送する必要があります。
書類は寄付するごとに送ってください。例えば、同じ自治体に2回寄付をした場合は、合計で2通の申請書と必要書類を郵送します。申告をし忘れたり、寄付ごとの申請を行わずにいると控除の対象になりませんので、ご注意ください。
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ふるさとチョイスサイト内でチェックを付けただけでは申請になりません。
ふるさとチョイスの「ふるさと納税申し込みフォーム」で「ワンストップ特例申請制度の利用について」にある「希望する」にチェックを付けただけでは申請になりません。寄付先の自治体に申請書と必要書類の郵送を行ってください。
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ワンストップ特例制度では、医療費の税控除は受けられません。
医療費控除や住宅ローン控除初年分などは確定申告を行わないと税控除されません。これらの必要がある方は、ワンストップ特例ではなく確定申告でふるさと納税での寄付金税額控除を申請する必要があるのでご注意ください。
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確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効になります。
ワンストップ特例での申請書等を寄付自治体に送付していても、確定申告の必要が出てきた場合は、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」が必要になります。自分が寄付した自治体に問い合わせて、寄附金受領証明書を取り寄せてください。ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、申請書が提出済みであっても自治体への連絡は必要ありません。自動的に確定申告が優先されます。
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ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合は?
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。「申請事項変更届出書」をこちらよりダウンロードしてご利用できます。
※品が届く前に住所変更した場合、「申請事項変更届書」を提出しても品の送付先は変わりません。別途自治体へ連絡をお願いいたします。
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控除は全額住民税から控除されます。
ワンストップ特例制度 よくある質問
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いいえ、寄付した自治体全ての確定申告が必要です。
また、同じ自治体に複数回寄付をした場合は、
寄付申し込み回数分の申請用紙と個人番号確認および本人確認書類の提出が必要になります。ワンストップ特例制度と確定申告を両方手続きした場合、
必ず確定申告が優先されますので、前者のキャンセル等は必要ありません。申告漏れの寄付金は還付・控除の対象になりませんのでご注意ください。
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不要です。1月1日~12月31日に寄付をして寄付先自治体から送付された全ての「寄附金受領証明書」を添付し、確定申告を行ってください。
もし、ワンストップ特例制度と二重に手続きをしていても、必ず確定申告が優先されます。
基本的に「ワンストップ特例制度の申請書」と、「寄附金受領証明書」両方を送る自治体が多いですが、
もし寄附金受領証明書が届いていない場合は、自治体へ連絡をしましょう。※「寄附金受領証明書」は自治体により送付日が異なります。寄付してから数ヶ月後に送られてくる場合もあります。
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寄付先の自治体に連絡をしていただくか、もしくはすぐ右下にあるリンクから印刷できます。
必要事項をご記入の上、寄付をした自治体に、期限に間に合うように郵送してください。
1月1日~12月31日の寄付についての郵送期日は、翌年の1月10日必着です。
※性別ありの申請書が必要な際は総務省のサイトなどからダウンロードしてご利用ください。
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原則として寄付をおこなった「翌年の1月10日必着」で提出を完了してください。
郵便状況や予期せぬトラブルによって期日に間に合わない可能性もありますので、
お早めの提出を推奨いたします。※ 提出が間に合わなった場合は確定申告をする必要があります。
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ふるさとチョイスから寄付を申し込んだ際、「申請書の要望」という選択肢にチェックを入れると、自治体から申請書が送られてきます。 しかし、チェックの入れ忘れ、申請書の紛失、チェックのない自治体に寄付をした場合などは、こちらから申請書を印刷して、自治体に郵送しましょう。
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いいえ、年末調整ではふるさと納税の控除を受けることはできません。
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告をするかワンストップ特例制度を利用する必要があります。
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毎年6月に勤務先から渡される「住民税決定通知書」にある「税額控除額」の欄で控除額を確認することができます。ただしこの欄にあるのは「ふるさと納税」の住民税控除だけではなく、調整控除、住宅ローン控除から住民税を差し引いたもの、その他の税額控除も合算されています。そのため「税額控除額」から「ふるさと納税」以外の控除分を差し引けば、「ふるさと納税」の控除分を算出できるのです。
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なりすまし防止のために「個人番号(マイナンバー)が確認できる書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送する必要があります。
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申請書は寄付先の自治体へお送りください。
その際、個人番号(マイナンバー)および本人確認資料の添付が必要なので、ご注意ください。
自治体の送付先住所は、【申込完了メール】の下部をご確認いただくか、ふるさとチョイスサイト各自治体ページの【自治体情報】欄に記載されています。 -
はい、ワンストップ特例で申請すると、控除されるのは住民税のみです。
確定申告であれば、所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。
(確定申告をしても、ワンストップ特例を利用しても、税控除される金額は変わりません) -
寄付先の自治体へお問い合わせいただき、申請書を送付していただくか、すぐ右下のリンクからダウンロードし、ご利用ください。会員登録し、ログインした状態で寄付された場合、マイページから住所・氏名・自治体名が記入済みの申請用紙をダウンロードできます。
自治体の連絡先は、【申込完了メール】の下部をご確認いただくか、ふるさとチョイスサイト各自治体ページの【自治体情報】欄に記載されています。※性別ありの申請書が必要な際は総務省のサイトなどからダウンロードしてご利用ください。
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お礼の品の合計が50万円を超えた場合、またはほかの一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は、一時所得として課税されます。詳しくは以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
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受付状況は直接自治体にお問い合わせください。
基本的には自治体から受付印の押された受付書が返送されますが、自治体によっては返送されない場合もあります。
関連ページはこちら
ワンストップ特例制度と
確定申告の違い
ふるさと納税の控除手続きには、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。
ご自身の状況に合わせて、どちらが合っているか比較して確認してみましょう。
比較ポイント | ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
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おすすめな人 |
もともと確定申告が不要な会社員・公務員の方 年間の寄付先が5自治体以内の方 |
自営業や個人事業主の方 医療費控除などで確定申告が必要な方 6自治体以上に寄付した方 |
①税金の控除方法 | 全額が、翌年度の住民税から控除 (所得税の還付はありません) ![]() |
所得税からの還付+住民税からの控除 (2段階で控除されます) ![]() |
②寄付できる 自治体数 |
5自治体まで (同じ自治体なら複数回でも1カウント) ![]() |
制限なし (6自治体以上でもOK) ![]() |
③必要な手続き |
オンラインまたは郵送で申請 (スマホとマイナンバーカードがあればオンライン申請が簡単でおすすめ!) オンライン申請についてはこちら |
税務署へ (e-Taxでの電子申告が便利です) 確定申告ガイドはこちら |
④申請の期限 |
翌年1月10日まで 【オンライン】1/10 23:59 完了 【郵送】1/10 必着 ![]() |
原則、翌年3月15日まで (申告期間は2/16~3/15) ※還付申告は寄付翌年1月1日から5年間提出することができます。 ![]() |
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