鹿児島市ふるさと納税返礼品の不適正表示についてのお詫びとご報告
本市へのふるさと納税のお礼として取り扱っていた「有限会社水迫畜産」の牛肉の返礼品につきまして、不適正な表示があったことが確認されました。
寄附者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
本市では、直ちに当該事業者の返礼品に係る寄附の受付を停止いたしました。
また、既に寄附をいただき未発送の当該事業者の返礼品について発送を見合わせておりますので、今後、個別にご連絡をさせていただきます。
速やかに調査を進め、当該事業者の返礼品をお選びいただいた寄附者の皆様には、誠意を持って真摯に対応させていただく所存です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【不適正表示の内容(九州農政局発表資料より)】
1. 牛肉の牛種について、「黒毛和種」以外にも「肉専用種」、「交雑種」又は「ホルスタイン種」の原料牛肉を商品の一部又は全部として使用していたにもかかわらず「黒毛和牛」と事実と異なる表示を行い、少なくとも令和5年1月1日から10月31日までの間に、937.30kgをふるさと納税返礼品として鹿児島市、指宿市、南九州市及び姶良市に対して、また、127.90kgを一般消費者向けとして販売
2.牛肉の原産地について、「鹿児島県産」以外にも「沖縄県産」又は「宮崎県産」の原料牛肉を商品の一部又は全部として使用していたにもかかわらず、「鹿児島県産」と事実と異なる表示を行い、少なくとも令和5年1月1日から令和6年1月30日までの間に、1,509.54kgをふるさと納税返礼品として鹿児島市、指宿市、南九州市及び姶良市に対して、また、1996.58kgを一般消費者向けとして販売
3. 特定牛肉の個体識別番号について、それぞれ異なる個体識別番号を有する複数の原料牛肉を使用していたにもかかわらず、1つの個体識別番号のみを表示して、少なくとも令和5年1月1日から令和5年10月31日までの間に14,030.45㎏をふるさと納税返礼品として鹿児島市、指宿市、南九州市及び姶良市に対して、また、8560.73kgを一般消費者向けとして販売
当該事業者の返礼品をお選びいただいた寄附者の皆様をはじめ、関係の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
【本市の対応】
・直ちに当該事業者の返礼品に係る寄附の受付を停止するとともに、既に寄附をいただき未発送の当該事業者の返礼品について発送を見合わせております。
・今後、速やかに当該事業者への実地調査など、本市への寄附に当たり当該事業者の返礼品を選択された方への対応に必要な調査を進めてまいります。
・これまで、本市においては、返礼品の適正な提供を確保するため、令和5年9月以降、返礼品提供事業者に対し、地場産品基準の遵守を含む誓約書の提出を求める取組を開始したほか、令和6年6月28日改正の総務省告示第179号に基づく食品の産地名の適正な表現の確保等のため、令和6年10月より返礼品提供事業者登録制を導入し、誓約事項に食品の表示に係る関係法令を遵守し産地名や品種名などを適正に表示すること等について追記した上で、あらためて登録申請書兼誓約書を受領するなど、返礼品の適正提供の徹底に努めてまいりましたが、今回の事案を踏まえ、再発防止策について検討してまいります。
当該事業者の返礼品をお選びいただいた寄附者の皆様には、誠意をもって真摯に対応させていただく所存です。具体的な対応については、調査による寄附者の特定を行った後、個別にご連絡をさせていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後の市の調査結果や再発防止策については、後日改めて市のホームページにてお知らせいたします。本市としましては、同様の事案が起こらないよう必要な対策を着実に講じてまいります。
令和8年3月10日
鹿児島市長 下 鶴 隆 央