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参加条件がございますのでキャンペーン詳細につきましては、下記リンク先からご覧ください。
096001. 【小松観光!】4~5名様・中型タクシー貸切フリー利用券(4時間)
96,000 円
加賀第一交通が提供する「中型タクシー」の貸切フリー利用券(4時間)。 ご予約・お問い合わせは、加賀第一交通(TEL:0761-77-0111)ヘお願いします。 運転手のガイドでリクエストに応じた送客をします。お望みの行き先をご相談の上、快適な小松の観光をお楽しみください。 ※通年でご利用いただけますが、繁忙期は手配できない場合がございます。あらかじめ電話予約をお願いします。 ご予約の際は、利用券に記載のチケット番号が必要となりますので、お手元に届いてからご予約をお願いします。 記載時間を超えた延長利用(30分単位)も可能ですが、延長した分の追加料金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。 加賀第一交通(株)では、観光地を案内できるドライバーを多数揃えています。 安全・安心をモットーに、お客様の多様なニーズにも対応できる態勢を整えています。 加賀第一交通(株)小松営業所 石川県小松市上本折町292
【発送】 決済から14日前後
086001. 【小松観光!】4名様・小型タクシー貸切フリー利用券(4時間)
86,000 円
加賀第一交通が提供する「小型タクシー」の貸切フリー利用券(4時間)。 ご予約・お問い合わせは、加賀第一交通(TEL:0761-77-0111)ヘお願いします。 運転手のガイドでリクエストに応じた送客をします。お望みの行き先をご相談の上、快適な小松の観光をお楽しみください。 ※通年でご利用いただけますが、繁忙期は手配できない場合がございます。あらかじめ電話予約をお願いします。 ご予約の際は、利用券に記載のチケット番号が必要となりますので、お手元に届いてからご予約をお願いします。 記載時間を超えた延長利用(30分単位)も可能ですが、延長した分の追加料金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。 加賀第一交通(株)では、観光地を案内できるドライバーを多数揃えています。 安全・安心をモットーに、お客様の多様なニーズにも対応できる態勢を整えています。 加賀第一交通(株)小松営業所 石川県小松市上本折町292
043001. 【小松観光!】4名様・小型タクシー貸切フリー利用券(2時間)
43,000 円
加賀第一交通が提供する「小型タクシー」の貸切フリー利用券(2時間)。 ご予約・お問い合わせは、加賀第一交通(TEL:0761-77-0111)ヘお願いします。 運転手のガイドでリクエストに応じた送客をします。お望みの行き先をご相談の上、快適な小松の観光をお楽しみください。 ※通年でご利用いただけますが、繁忙期は手配できない場合がございます。あらかじめ電話予約をお願いします。 ご予約の際は、利用券に記載のチケット番号が必要となりますので、お手元に届いてからご予約をお願いします。 記載時間を超えた延長利用(30分単位)も可能ですが、延長した分の追加料金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。 加賀第一交通(株)では、観光地を案内できるドライバーを多数揃えています。 安全・安心をモットーに、お客様の多様なニーズにも対応できる態勢を整えています。 加賀第一交通(株)小松営業所 石川県小松市上本折町292
048001. 【小松観光!】4~5名様・中型タクシー貸切フリー利用券(2時間)
48,000 円
加賀第一交通が提供する「中型タクシー」の貸切フリー利用券(2時間)。 ご予約・お問い合わせは、加賀第一交通(TEL:0761-77-0111)ヘお願いします。 運転手のガイドでリクエストに応じた送客をします。お望みの行き先をご相談の上、快適な小松の観光をお楽しみください。 ※通年でご利用いただけますが、繁忙期は手配できない場合がございます。あらかじめ電話予約をお願いします。 ご予約の際は、利用券に記載のチケット番号が必要となりますので、お手元に届いてからご予約をお願いします。 記載時間を超えた延長利用(30分単位)も可能ですが、延長した分の追加料金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。 加賀第一交通(株)では、観光地を案内できるドライバーを多数揃えています。 安全・安心をモットーに、お客様の多様なニーズにも対応できる態勢を整えています。 加賀第一交通(株)小松営業所 石川県小松市上本折町292
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品質には問題はないものの、見た目に難があるなど、規格外で売ることができなかった品です。通常廃棄されてしまう品をお礼の品として受け取ることで、地域の生産者の支援につながります。> 詳しく知る
「思いやり型返礼品」とは、寄付をすることで「自分のためでなく誰かのためになる」、「社会貢献に繋がる」お礼の品のことです。
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過疎自治体とは、過疎地域自立促進特別措置法で2条1項(過疎)と33条1項(みなし過疎)に該当する自治体です。
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