
寄附金額 5,000 円 以上の寄附でもらえる
対応している決済方法
クレジットカード払い(GMOペイメントゲートウェイ)
郵便振替
備考:
ご利用の金融機関によっては、振込から入金処理まで日数がかかることがございますので、年内での取扱いを希望する方は、各金融機関に予めご確認ください。
現金書留
備考:
年内での入金を希望される方は、12月28日まで必着でお願いいたします。
この自治体の寄附に関するご注意
条件1:
条件2: 1 円単位での寄附
満額以上のポイントを持っている場合は、このまま寄附へお進みください。
[条件を満たしていない場合の対処法]
方法1:新たにポイントを取得した後に、ポイントを使ってお礼の品をもらう
ポイントとお礼の品の交換であれば、条件を気にせずに品をお申込みできます。
まずはポイント取得の寄附をする
方法2:条件1・2に合うように、この自治体のお礼の品数や種類を調整してお礼の品をもらう
お申込みされる際、寄附するリスト内で品数や種類を調整頂き、寄附金額が条件を満たすように変更してください。
年末年始のワンストップ特例申請書の郵送
令和元年12月29日23時59分59秒までの支払い分は、令和元年12月30日発送
それ以降の令和元年中支払い分は令和2年1月6日発送となります。
▪申請期限 令和2年1月10日 必着
申請期限以降に本市に郵送された物は返送となります。必ず上記期限までに必着で送付のほどよろしくお願いいたします。
返送となった場合は、確定申告により申告をお願いいたします。
お礼の品について
容量 | リース「天使」1個 |
---|
お申し込み・決済について
申込条件 | 何度も申し込み可 |
---|---|
発送期日 | 入金確認から、2~6週間程でお届け。 |
配送 |
山形県産木をつかった木工リースセットです。
提供事業者:株式会社もがみ物産協会
対応している決済方法
クレジットカード払い(GMOペイメントゲートウェイ)
郵便振替
備考:
ご利用の金融機関によっては、振込から入金処理まで日数がかかることがございますので、年内での取扱いを希望する方は、各金融機関に予めご確認ください。
現金書留
備考:
年内での入金を希望される方は、12月28日まで必着でお願いいたします。
この自治体の寄附に関するご注意
条件1:
条件2: 1 円単位での寄附
満額以上のポイントを持っている場合は、このまま寄附へお進みください。
[条件を満たしていない場合の対処法]
方法1:新たにポイントを取得した後に、ポイントを使ってお礼の品をもらう
ポイントとお礼の品の交換であれば、条件を気にせずに品をお申込みできます。
まずはポイント取得の寄附をする
方法2:条件1・2に合うように、この自治体のお礼の品数や種類を調整してお礼の品をもらう
お申込みされる際、寄附するリスト内で品数や種類を調整頂き、寄附金額が条件を満たすように変更してください。
年末年始のワンストップ特例申請書の郵送
令和元年12月29日23時59分59秒までの支払い分は、令和元年12月30日発送
それ以降の令和元年中支払い分は令和2年1月6日発送となります。
▪申請期限 令和2年1月10日 必着
申請期限以降に本市に郵送された物は返送となります。必ず上記期限までに必着で送付のほどよろしくお願いいたします。
返送となった場合は、確定申告により申告をお願いいたします。
カテゴリ |
雑貨・日用品
>
インテリア・絵画
>
インテリア
工芸品・装飾品 > 民芸品・工芸品 > 木工品・竹工品 |
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新庄市について
山形県新庄市は、東北地方の中心部に位置し、日本三大急流のひとつとして知られる最上川による舟運や、新庄を中心に交わる鉄道網・国道網などにより「東北の十字路」として、人とモノが行きかうまちとして栄えてきました。現代では、山形新幹線の新庄延伸により、日本で唯一県庁所在地以外での新幹線終点駅となったことや、近県を結ぶ高速自動車道の中心地として整備が進むなど、高速交通の時代にあわせて発展しています。
また、2016年ユネスコ無形文化遺産にも登録された、260年以上の歴史を誇る「新庄まつり」や日本有数の豪雪地帯という気候風土によって育まれた、歴史と文化に彩られたまちでもあります。
これまで培ってきた都市基盤を土台として、さらに質の高い都市機能と快適性のなかに、自然の豊かさや雪とともにある暮らしを味わい楽しむことができる『田園都市』を目指し、まちづくりを進めています。
新庄市はふるさと納税の基準に適合しているとして、総務大臣の指定を受けています。指定期間内に新庄市にふるさと納税をすると、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。
※個人住民税の寄附金特例控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例申告書の提出を要します。
▪指定期間 令和元年6月1日~令和2年9月30日
▪指定根拠 地方税法第37条の2第2項及び同第314条の7第2項
